交通事故治療の症状固定(打ち切り)とは|腰痛・肩こり・交通事故施術は淡路市・洲本市・南あわじ市のこぐり整骨院にお任せください!

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交通事故治療の症状固定(打ち切り)とは

交通事故治療の症状固定(打ち切り)とは何か?|こぐり整骨院

「症状固定」とは、交通事故による怪我や症状が一定期間治療を続けたにもかかわらず、これ以上の改善が期待できない状態を指します。

症状が固定されると、治療の進展が止まり、それ以上の回復が見込めないため、医療的な治療が終了し、保険会社からの治療費の支払いも打ち切られることが一般的です。

ただし、症状固定を宣告された後でも、自費で治療を継続することは可能です。

交通事故治療の打ち切りの理由と影響|こぐり整骨院

治療が長引く場合、保険会社から「症状固定」として治療の打ち切りを提案されることがありますが、症状固定の判断は保険会社が決めるものではなく、医師や専門家の判断によるものです。

治療の効果が見込めない場合に症状固定とされます。

しかし、早期に症状固定を受け入れてしまうと、残った症状が後遺障害として認定されない可能性が高く、適切な慰謝料を得ることが難しくなることがあります。

症状固定を宣告されたら|こぐり整骨院

症状固定後も治療は続けられますが、保険会社からの支払いは停止されるため、自費での治療となります。症状固定後に適切なケアを受けたい方は、こぐり整骨院がサポートいたします。

当院では、患者様が適切な慰謝料を獲得できるよう、治療の進め方を指導し、症状固定後の治療の継続についても相談を承ります。

Q&A|こぐり整骨院

Q. 保険会社に症状固定を打診されたらどうしたらいいですか?
A. その場で即答せず、「整骨院に確認してください」とお答えください。当院が症状を確認し、損害保険会社と交渉いたします。

Q. 症状固定後にどんな治療が受けられますか?
A. 淡路市・洲本市 こぐり整骨院では、当院独自の『Koguriテクニック』を用いて、正しい姿勢や骨格の改善を目指します。拘縮や神経症状に対しては、超音波治療や特殊な電気治療を組み合わせてケアを行います。

交通事故後の治療に不安がある場合は、いつでもご相談ください。

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