自損事故
自損事故とは|こぐり整骨院

自損事故とは、第三者(他人・他車)を巻き込まず、運転者自身の過失によって発生した交通事故を指します。
電柱やガードレールへの衝突、カーブでのスリップ、縁石への乗り上げ、バイク・自転車の単独転倒などが代表例です。
事故形態としては単独事故に分類されますが、身体に加わる外力は一般的な交通事故と同等、もしくはそれ以上になるケースも少なくありません。
自損事故の力学的特徴
自損事故の最大の特徴は、衝撃が一方向に集中しやすい点にあります。
正面衝突や側面衝突では、衝撃が分散される場合もありますが、自損事故では
・急減速
・急停止
・不意の衝突
が起こり、体は予測できない状態で強い外力を受けます。
この際、頸椎・腰椎を中心に急激な加速と減速(むち打ち様運動)が発生し、筋・靱帯・関節包・椎間周囲組織に微細損傷が生じます。
自損事故で起こりやすい身体変化|こぐり整骨院

事故直後から数日間にかけて、以下のような変化が起こります。
・深層筋の防御性収縮
・関節可動域の低下
・筋緊張の左右差
・椎間関節周囲の炎症
・血流低下による回復遅延
これらは画像検査では異常が見つかりにくいため、「異常なし」と判断されることも多いのが現実です。
主な症状(臨床で多いもの)
・頸椎捻挫(いわゆるむち打ち)
・頭痛、後頭部痛
・頸部回旋・側屈制限
・背部・腰部の筋筋膜性疼痛
・上肢・下肢のしびれ感
・自律神経系症状(めまい、倦怠感)
これらの症状は事故後2〜5日以降に顕在化することが多いため、受傷との因果関係が見過ごされやすい傾向があります。
なぜ時間差で症状が出るのか|こぐり整骨院

事故直後は、交感神経の亢進やアドレナリン分泌により、疼痛知覚が抑制されます。
しかしその後、
・炎症反応の進行
・筋・筋膜の硬化
・神経周囲の循環不全
が進み、遅発性の疼痛や可動域制限として症状が表在化します。
自損事故を放置した場合の問題点|こぐり整骨院

適切なケアが行われない場合、
・頸部痛・腰痛の慢性化
・筋緊張の固定化
・姿勢不良の定着
・天候・疲労による症状再燃
・自律神経症状の長期化
といった状態に移行するリスクがあります。
① 自賠責保険(強制保険)|こぐり整骨院

補償対象:× 原則使えません
自賠責保険は、
交通事故の被害者(第三者)を救済するための保険です。
そのため
・自分自身のケガ
・単独事故での治療
については、自損事故では補償対象外となります。
📌
「自損事故=自賠責が使える」と誤解されやすいですが、
原則として自賠責は適用されません。
② 人身傷害保険
補償対象:〇 もっとも重要な補償
自損事故における中心的な補償が、人身傷害保険です。
補償内容
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・慰謝料
・後遺障害に対する補償
👉 過失割合に関係なく補償されるのが大きな特徴です。
自損事故でケガをした場合、
人身傷害保険に加入しているかどうかで、補償の有無が大きく変わります。
③ 搭乗者傷害保険
補償対象:〇(定額補償)
搭乗者傷害保険は、
事故によってケガをした際に、あらかじめ決められた金額が支払われる保険です。
特徴
・通院日数・入院日数に応じて定額支給
・実際の治療費とは別に支払われる
・人身傷害保険と併用できる場合が多い
📌
補償額は限定的ですが、
補助的な補償として有効です。
④ 車両保険
補償対象:〇(車の修理費)
車両保険は、
自分の車の修理費を補償する保険です。
補償される例
・電柱・ガードレールへの衝突
・単独スリップ事故
・縁石への乗り上げ
※ 契約内容(一般型/エコノミー型)によって
補償範囲が異なるため注意が必要です。
⑤ 対人賠償保険・対物賠償保険
補償対象:× 使えません
これらの保険は
他人にケガをさせた/他人の物を壊した場合の補償です。
自損事故では
・相手がいない
・第三者への損害がない
ため、補償対象外となります。
⑥ 健康保険
補償対象:△ 使用できるケースあり
自損事故によるケガでも、
条件を満たせば健康保険を使って施術を受けることが可能な場合があります。
ただし
・交通事故であることの申告
・保険者への届出
など、手続きが必要になります。
📌
この点は状況により異なるため、
事前に医療機関・整骨院へ相談することが重要です。

執筆者:
こぐり整骨院グループ 代表 古栗健二
こぐり整骨院グループは、本院を洲本市由良に開業して34年の実績があり多くの患者様にご来院いただきました。
当グループの特徴は、他では良くならない症状を『完治』へと導く事です。
厳しい施術基準をクリアした者だけが施術に当たり、なかなか治らない痛みやスポーツ復帰が出来ずに困られている方々の『最後の砦』となる強い思いを持って施術を行います。























